ペットフードに関する法律をみておこう!実は最近できた法律で守られていた!

日本ではペットフードは最近誕生したばかりで、ここ30年位で急激に発展してきました。ペットを飼う人も増え、ペットに対する考え方も大幅に変わる中、ペットフードへの法律はどのようになっているのでしょうか。
日本ではドッグフード、キャットフードが誕生したのは比較的最近の出来事であることを説明しました。ここではそれに合わせてできた法律など、ペットを守るためのペットフードの法律についてお話します。
まずはペットフードに関連する法律の種類から見てみましょう。
これらの8個の法律がペットフードに対して関係のある法律となっています。この中でも注目は、ペットフード安全法、ペットフード公正競争規約、薬事法です。
今までは主にペットフード自体に関係のある法律でしたが、ここからは主に売買や責任に関する法律として関わってきます。
動物販売業者、動物取扱い業者への義務を定めています。キャットフード自体に直接は関係がありませんが、給餌方法や量、回数などを購入者に説明、理解させるよう努めたり、取扱業者がしっかりと給餌を管理するように義務付けています。
消費者が製造物の欠陥によって損害を被った場合、損害賠償を求めることができると定めています。
製造業者は製造物の欠陥等何らかの問題があった場合、損害賠償を請求される場合があると記されています。
契約書を交わしていなくても売買は契約行為となり、事実と異なることを告げる等の不適切な行為があった場合は売買契約を取り消すことができる。また、事業者の損害賠償を全て免除するような条項は無効となると定めています。
消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に事業者が守るべきルールと、クーリングオフなど消費者を守るルールが定められています。
株式会社ヒューマル代表取締役。ペットフード専門家。「動物にも食育を」を掲げて2016年に会社を設立。ヨーロッパを巡って自身の希望レシピを製造できるペットフード工場を探し出し、オリジナルキャットフードを開発。ペットフード販売士、ペット栄養管理士、愛玩動物飼養管理士、ペット防災指導員、ペット共生住宅管理士、保育士などの資格保持者。詳しくは紹介ページへ
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