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無添加のドライキャットフード・ドッグフードはありません
以前無添加のキャットフード・ドッグフードについてお話をしましたが、より詳しく突っ込んだ内容で改めて書いてみたいと思います。
思い切ったタイトルにしてみましたが、この通りカリカリタイプで総合栄養食のドライペットフードで無添加のものはありません。
ドライペットフードを製造する上では避けて通れないのが熱。原材料からだけで生成するとどうしても失われてしまう栄養素があります。
そこで必要なのが「栄養添加物」。この栄養添加物がないとカリカリタイプの総合栄養食のペットフードを作ることはできません。
栄養添加物は歴とした食品添加物
栄養添加物だけは特別枠で添加物に含まれないのでは?なんて質問をいただくこともありますが、栄養「添加物」と書かれているのに添加物に含まれないなんてことはありません。
このため、非常に残念なことですが、無添加キャットフードランキング、無添加ドッグフードランキング!と書かれているものは厳密には間違っているといえます。
何をもって無添加とするかという感じでしょうか。
Q8 食品の栄養成分を補う食品添加物とは、どういうものですか?
食品は、原材料を調理・加工するとき、原材料が持っていた栄養成分がなくなったり、減ったりすることがあります。このような栄養成分を補ったり、栄養価を高めたりする目的で使用されるものが、栄養強化剤とも呼ばれる食品添加物です。この食品添加物は栄養成分の補填・強化を目的として使用され、中には、粉ミルクを母乳の成分に近づけるために使われる食品添加物も含まれています。
出典:日本食品添加物協会
このように栄養を補う添加物も食品添加物であることが記されています。また、調理、加工するとき、原材料が持っていた栄養分がなくなったり、減ったりするため、補うという製法はキャットフードやドッグフードでも全く同じ手法であり、なにもペットフードだから使われている手法ではありません。
総合栄養食のドライペットフードを作る上では必ず必要
このようにカリカリタイプの総合栄養食のペットフードを作る上では栄養添加物は欠かせないものであり、無添加にはなりません。
総合栄養食でなければ、無添加で作ることができます。様々な野菜や肉などの原材料を集めてドライフードに仕上げるだけです。足りない栄養素はそのままに、あくまでおやつとしての販売であれば作ることができます。
オーガニック認定機関USDAのペットフードの添加物の扱い
100%オーガニックのドライペットフードがあります。しかし原材料をよく観察してみてください。栄養添加物が入っていることが確認できます。
それではこの栄養添加物は「オーガニック」なのでしょうか。
USDAのペットフードにおける添加物の欄をみてみましょう。
To be sold or labeled as “100 percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified ingredients or food group(s)),” the product must be produced and handled without the use of:
Synthetic substances and ingredients used in or on pet food, except as provided in §205.603, or §205.605 *7
*7 This means that synthetic substances approved for use either in human food processing or for livestock use may be used in pet food formulations as feed additives or supplements, must also be FDA approved for this use, see new 205.237(c).
NOSB recommended in Nov. 2000 and again in Sept. 2002 that synthetics allowed at 205.605 for food should be allowed in livestock production, subject to FDA or AAFCO regulations.
「「100%オーガニック」、「オーガニック」、または「オーガニック(特定の食材または食品群)で作ったもの」として販売またはラベルを貼るためには、以下を使用せずに製品を製造し、処理しなければなりません。
・§205.603または§205.605に規定されている場合を除き、ペットフード内またはペットフードに使用される合成物質および成分※7
[※7について]
これは、ヒトの食品加工または家畜の使用に認可された合成物質は、飼料添加物またはサプリメントとしてペットフード配合物に使用することができることを意味し、この使用のためにFDAの認可を受けなければならない(新205.237(c)参照)。
NOSBは2000年11月と2002年9月にFDAまたはAAFCOの規制のもとで、飼料用205.605で許容される合成物を家畜生産に許可すべきだと勧告した。」
上記のように基本的に合成物質を使用してはいけないとされていますが、認可された合成化合物はFDAの認可を受ければ使用することができるとしてます。
つまり合成添加物の使用がされていても100%オーガニックを表示することができるということです。
Pet food – any commercial feed prepared and distributed for consumption by dogs or cats. For the purposes of this regulation unless specifically noted the term “pet food” will include both pet and specialty pet food. Rabbits, horses and camelids are specifically excluded from this definition as they are classified as “livestock.”
「ペットフードとは犬や猫が消費するために準備され販売、配布、利用されている商業用飼料です。この規定の目的上、特に明記されていない限り、「ペットフード」には一般的な愛玩動物と特殊な愛玩動物のフード両方が含まれます。 ウサギ、ウマ、ラクダ科動物は、「家畜」に分類されるため、この定義から除外されています。」
若干英語がわからないところがありましたが(笑)概ね、ここでいうペットフードは犬猫用を指しますということですね。
205.603(d) Feed additives
l-arginine – for pet food (amino acid)
d-l Methionine for pet food (amino acid)
Carnitine for pet food (amino acid)
l-cysteine for pet food (amino acid)
l-lysine, l-lysine monochloride for pet food (amino acids)
Taurine for pet food (amino acid)
l-tryptophan for pet food (amino acid)
Phosphoric acid – used as acidifier for pet food, and for metabolic purposes for cats (already approved as mineral source)
Tocopherols – for pet food (Vitamin E) derived from vegetable sources205.605(b)
Magnesium stearate – add pet food to the annotation – for use only in pet foods labeled “made with organic (specified ingredients or food group(s)),” prohibited in pet foods labeled “organic,”
「205.603(d)飼料添加物
L-アルギニン(アミノ酸)ペットフード用
D-Lメチオニン(アミノ酸)ペットフード用
カルニチン(アミノ酸)ペットフード用
L-システイン(アミノ酸)ペットフード用
L-リシン、L-リシン塩化物(アミノ酸)ペットフード用
タウリン(アミノ酸)ペットフード用
L-トリプトファン(アミノ酸)ペットフード用
リン酸 – ペットフードの酸性化剤として、またネコの代謝目的で使用されています(すでにミネラルソースとして承認済み)
トコフェロール – 植物原料由来のペットフード(ビタミンE)用
205.605(b)
ステアリン酸マグネシウム -「オーガニック(特定の成分または食品群)で作られた」と書かれたペットフードでのみ使用でき、「オーガニック」と表示されたペットフードでは禁止されています。」
USDAのペットフードのレギュレーションをみるとこのように書かれています。
日本の有機JASにおける有機加工食品の添加物の扱い
日本では有機JASがありますが、残念ながら日本ではペットフードは雑貨として扱われ、有機登録することができません。
このためペットフードとして直接的な参考にはなりませんが、有機JASの加工食品に対するレギュレーションを見てみましょう。
有機加工食品の生産の方法についての基準
別表1の添加物(加工助剤を含む。組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。以下同じ。)は使用することができる。
別表1は各添加物に対して使用条件も書かれていて非常に長いですので、最下部に紹介しておきますが、ヒト用の有機加工食品に対して使用ができる一覧ですので、いずれペットフードが有機登録ができるようになった時も、ペットに有害でない添加物で、ペットフード製造で必要になる添加物については使用可能とされる可能性が高いものです。
100%オーガニック(有機)=無添加ではない
100%オーガニックだから無添加だと思っている方が大多数だと思いますが、上記のように例えオーガニックであったとしても、添加物が使われている可能性が高く、本当の意味での無添加であるかという点では無添加ではないと考えるのが自然です。
だからといってオーガニックは一般的なものに比べれば化学原料などに対する安全性は高いものです。
こうした点を把握した上でオーガニックを選ぶ意味を考えてみるといいと思います。
添加物を使用していい量は定められています
いくら使ってもいいとはいえ、重量に対して5%以内など使用量の制限はされています。
※有機JASの有機加工食品の添加物別表1
添加物 | 基準 |
---|---|
クエン酸 | pH調整剤として使用するもの又は野菜の加工品若しくは果実の加工品に使用する場合に限ること。 |
クエン酸ナトリウム | ソーセージ、卵白の低温殺菌又は乳製品に使用する場合に限ること。 |
DL-リンゴ酸 | 農産物の加工品に使用する場合に限ること |
乳酸 | 野菜若しくは米の加工品に使用する場合、ソーセージのケーシングに使用 する場合、凝固剤として乳製品に使用する場合又はpH調整剤としてチーズ の塩漬に使用する場合に限ること。 |
L-アスコルビン酸 | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
L-アスコルビン酸ナトリウム | 食肉の加工品に使用する場合に限ること。 |
タンニン(抽出物) | ろ過助剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
硫酸 | pH調整剤として砂糖類の製造における抽出水のpH調整に使用する場合に限ること。 |
炭酸ナトリウム | 菓子類、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類又は中和剤として乳製品に使用する場合に限ること。 |
炭酸水素ナトリウム | 菓子類、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類、飲料、野菜の加工品又は中和剤として乳製品に使用する場合に限ること。 |
炭酸カリウム | 果実の加工品の乾燥に使用する場合又は穀類の加工品、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類若しくは菓子類に使用する場合に限ること。 |
炭酸カルシウム | 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するもの(着色料としての使用は除く 又は凝固剤としてチーズ製造に使用するものに限ること。 |
炭酸アンモニウム | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
炭酸水素アンモニウム | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
炭酸マグネシウム | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
塩化カリウム | 野菜の加工品、果実の加工品、食肉の加工品、調味料又はスープに使用する場合に限ること。 |
塩化カルシウム | 農産物の加工品の凝固剤及びチーズ製造の凝固剤として使用する場合又は食用油脂、野菜の加工品、果実の加工品、豆類の調製品、乳製品若しくは食肉の加工品に使用する場合に限ること。 |
塩化マグネシウム | 農産物の加工品の凝固剤として使用する場合又は豆類の調製品に使用する場合に限ること。 |
粗製海水塩化マグネシウム | 農産物の加工品の凝固剤として使用する場合又は豆類の調製品に使用する場合に限ること。 |
水酸化ナトリウム | pH調整剤として砂糖類の加工に使用する場合又は穀類の加工品に使用する場合に限ること。 |
水酸化カリウム | pH調整剤として砂糖類の加工に使用する場合に限ること。 |
水酸化カルシウム | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
L-酒石酸 | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
L-酒石酸ナトリウム | 菓子類に使用する場合に限ること。 |
L-酒石酸水素カリウム | 穀類の加工品又は菓子類に使用する場合に限ること。 |
リン酸二水素カルシウム | 膨張剤として粉類に使用する場合に限ること。 |
硫酸カルシウム | 凝固剤として使用する場合又は菓子類、豆類の調製品若しくはパン酵母に使用する場合に限ること。 |
アルギン酸 | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
アルギン酸ナトリウム | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
カラギナン | 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するものに限ること。 |
カロブビーンガム | 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は食肉の加工品に使用するものに限ること。 |
グアーガム | 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品、缶詰肉又は卵製品に使用するものに限ること。 |
トラガントガム | |
アラビアガム | 乳製品、食用油脂又は菓子類に使用する場合に限ること。 |
キサンタンガム | 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は菓子類に使用するものに限ること。 |
カラヤガム | 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は菓子類に使用するものに限ること。 |
カゼイン | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
ゼラチン | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
ペクチン | 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するものに限ること。 |
エタノール | 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、食肉の加工品に使用するものに限ること。 |
ミックストコフェロール | 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、食肉の加工品に使用するものに限ること。 |
レシチン(植物レシチン、卵黄レシチン、分別レシチン) | 漂白処理をせずに得られたものに限ること。また、畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品、乳由来の幼児食品、油脂製品又はドレッシングに使用するものに限ること。 |
タルク | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
ベントナイト | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
カオリン | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
珪藻土 | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
パーライト | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
二酸化ケイ素 | ゲル又はコロイド溶液として、農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
活性炭 | 農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
ミツロウ | 分離剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
カルナウバロウ | 分離剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。 |
木灰 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものから化学的な方法によらずに製造されたものに限ること。また、沖縄そば、米の加工品、和生菓子、ピータン若しくはこんにゃくに使用する場合又は山菜類のあく抜きに使用する場合に限ること。 |
香料 | 化学的に合成されたものでないこと。 |
窒素 | |
酸素 | |
二酸化炭素 | |
酵素 | |
一般飲食物添加物 | |
次亜塩素酸ナトリウム | 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。 |
次亜塩素酸水 | 農産物の加工品に使用する場合(食塩水を電気分解して得られた次亜塩素酸水を使用する場合に限る 又は食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒若しくは卵の洗浄に使用する場合に限ること。 |
フマル酸 | 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。 |
フマル酸一ナトリウム | 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。 |
オゾン | 農産物の加工品に使用する場合又は食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒若しくは卵の洗浄に使用する場合に限ること。 |
まとめ
- オーガニック=無添加ではない
- 100%オーガニックでも合成添加物が使われている場合あり
- 使用できる添加物は認可されたもののみ
- 使用量、使用方法に制限あり
- 日本ではペットフードは有機登録ができない
- オーガニックは一般的なものよりも化学物質において安全
事実上総合栄養食の無添加ドライフードは存在しないことがわかりました。100%オーガニックであっても添加物が使われているということに驚きましたが、一般的なものに比べ、オーガニックは化学物質においては安全であるということは確実ですので、その点も考慮しつつ選択してみましょう。